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社労士試験ポイント解説 労働安全衛生法

総括安全衛生管理者について


(1)総括安全衛生管理者とは


統括安全衛生管理者とは、一定の規模以上の事業場について、労働者の危険または健康障害を防止するための措置等の業務を統括管理する者を言います。


(2)職務


①安全管理者、衛生管理者などの指揮
②次のア〜オまでの業務の統括管理
ア 労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関すること
イ 労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること
ウ 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること
エ 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
オ その他労働災害を防止するため必要な業務


(3)選任・資格


次の業種・規模の事業場では、当該事業場において事業を統括管理する者を、総括安全衛生管理者を選任しなければなりません。


①常時100人以上の林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業
②常時300人以上の製造業・電気ガス水道業、卸売業、小売業、旅館業、通信業等
③常時1000人以上のその他の事業


(4)選任期日


期日:総括安全衛生管理者の選任事由発生日から14日以内
届出:選任後、遅滞なく労働基準監督署へ届出


(本日のポイントまとめ)
・総括安全衛生管理者は事業場における労働災害防止の責任者
・林業・鉱業・建設業・運送業・清掃業は常時100人以上で選任義務
・業務は安全・衛生に関する責任者や各種措置の統括管理
・選任は14日以内、届出は遅滞なく


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