HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働基準法

休日について


(1)休日とは


休日とは、労働契約において労働義務がないとされている日です。なお、必ずしも、土日や国民の休日を休日として与える必要はありません。


(2)休日の原則と例外


原則:毎週少なくとも1回
例外:4週間を通じて4日以上(変形休日制)
※変形労働制では特定の4週間に休日が4日以上あればいいので、どの4週間をとっても休日が4日以上与えられていなければならないわけではありません。


(3)休日の振替


休日の振替とは、業務の都合により、あらかじめ休日と定められた日を労働日とし、その代わり他の労働日を休日とすることです。労働日に振り替えられた日は休日労働にはならず、割増賃金を支払う必要はありません。ただし、休日の振替を行った結果、週当たりの労働時間が40時間を超えたときは割増賃金の支払が必要となります。


(4)代休


代休とは、休日労働をさせた後に、その代償として他の労働日を休日とすることです。本来の休日に労働をさせているので休日の振替と異なり割増賃金の支払いが必要となります。


(本日のポイントまとめ)
・休日とは会社が定めた労働義務を免除する日で土日や祝日を休日とする義務はない
・休日は原則週に1回以上与えればよい
・例外として特定の4週間で4日以上あたえればよい変形休日制がある
・原則として休日の振替は割増賃金が発生しないが代休は発生する


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