HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 社会保険一般常識

児童手当について


(1)児童手当とは


児童手当は、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会をになう児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的として、児童を育てる保護者に対して、主に行政から支給される手当のことをいいます。


(2)支給対象者


中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している者


(3)支給額


①3歳未満の児童→1人あたり15,000円
②3歳以上小学校卒業前→1人あたり10,000円(第3子以降は15,000円)
③中学生→1人あたり10,000円


(4)支給期月


原則として毎年、6月、10月、2月に前月文までの手当を支給します。
・6月支給→2月〜5月分を支給
・10月支給→6月〜9月分を支給
・2月支給→10月〜1月分を支給


(5)認定申請


子どもが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること(申請)が必要です。市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当からされます。


(本日のポイントまとめ)
・児童手当は中学生までの子を養育する者に支給される手当
・支給額は3歳未満1.5万円、3歳以上小学生まで1万円(第3子以降1.5万円)、中学生1万円
・年3回(6月、10月、2月)前月分までの4ヶ月分を支給
・児童手当の受給には市区町村へ認定請求書の提出が必要


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