HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 厚生年金保険法

障害手当金について


(1)障害手当金とは


障害手当金とは、傷病等により障害厚生年金の障害等級に満たない障害状態となったときに、厚生年金から支給される一時金を言います。障害手当金制度は、国民年金にはない厚生年金独自の制度です。


(2)支給要件


障害年金を受給するには支給要件は以下の①〜③をすべて満たす必要があります。


①初診日に厚生年金の被保険者であること
②初診日から5年以内に傷病が治っており、かつ一定の障害状態にあること
③初診日の前日において保険料納付要件を満たしていること


(3)支給額


障害手当金の支給額の計算式は以下のとおりです。障害厚生年金額の2倍相当額になります。


支給額=平均標準報酬額✕給付乗数✕被保険者月数✕2


(注)給付乗数は平成15年4月1日前の期間は1000分の7.125、平成15年4月1日以後の期間は1000分の5.481で計算する


(4)最低保障額


障害手当金の最低保証額の計算式は以下のとおりです。障害厚生年金の最低保証額の2倍相当額になります。


最低保証額=2級障害基礎年金額✕4分の3✕2


(本日のポイントまとめ)
・障害手当金は障害等級3級未満の障害状態になったときに支給される一時金
・障害手当金は厚生年金独自の制度
・支給額は障害厚生年金の2倍相当額
・最低保証も障害厚生年金の2倍相当額


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