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社労士試験ポイント解説 国民年金法

障害基礎年金について


(1)障害基礎年金とは


障害基礎年金とは、国民の被保険者が一定の障害状態となったときに請求することにより、国民年金から支給される年金をいいます。障害により失う所得を補償することを目的としています。


(2)支給要件


障害基礎年金を受け取るには次の①〜③の要件を満たす必要があります。


①初診日に被保険者であること、又は初診日に被保険者であった60歳〜64歳の者で国内に住所がある者(初診日要件)
※初診日→当該障害に係る傷病で初めて医師等の診察を受けた日


②障害認定日において、障害者等級1級又は2級に該当する者(障害等級要件)
※障害認定日→初診日から1年6ヶ月を経過した日、又はそれまでに症状が固定した日)


③初診日の前日時点で前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付月数と保険料免除月数の合計が3分の2以上あること、又は直近1年間に保険料の未納月がないこと(保険料要件)


(3)年金額


障害基礎年金の支給がは次のとおりです。


①障害等級1級→780,900円✕改定率✕1.25
②障害等級2級→780,900円✕改定率


(本日のポイントまとめ) 
・障害基礎年金は障害状態になったときの所得補償として支給される年金
・支給要件には「初診日要件」「障害等級要件」「障害認定日要件」がある
・年金額は老齢基礎年金の満額相当額(1級はさらに25%増し)


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