HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 国民年金法

老齢基礎年金の繰り上げ支給


(1)繰り上げ支給とは


繰り上げ支給とは、本来65歳から支給される老齢基礎年金を、受給権者の請求により60歳〜64歳に繰り上げることをいいます。支給の繰り上げは1ヶ月単位で請求することができます。


(2)支給要件


支給の繰り上げをするには以下の要件を満たす必要があります。


①請求日の前日において、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること
②国民年金の任意加入被保険者でないこと


(3)年金額の計算


老齢基礎年金の繰り上げを行うと、老齢基礎年金の額が繰り上げた月数に応じて0.4%減額されます。例えば、60歳から繰り上げて受給する場合の減額率は60ヶ月✕0.4%=24%となり、20〜60歳まで40年間保険料納めていた場合の年金額は、780,900円✕(1−0.24)=593,484円となります。


(4)留意点


老齢基礎年金を繰り上げるときは以下の点に注意が必要です。


①繰り上げ請求が認められた後は取り消しや変更ができないこと
②国民年金の任意加入ができなくなること
③障害基礎年金が支給されないこと
④寡婦年金が支給されないこと
⑤寡婦年金を受給中の場合は受給権が消滅すること


(本日のポイントまとめ)
・繰り上げにより老齢基礎年金の支給開始時期を早めることができる
・年金額が繰り上げた月数✕0.4%だけ減額される
・繰り上げを行うと障害基礎年金や寡婦年金が支給されない
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