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社労士試験ポイント解説 社会保険一般常識

後期高齢者医療制度について


(1)後期高齢者医療制度とは


平成18年6月21日に公布された「健康保険法等の一部を改正する法律」により、「老人保健法」が「高齢者の医療の確保に関する法律」(平成20年4月1日施行)と全面的に改正され、平成20年4月1日から、75歳以上の方及び一定の障害があり申請により認定を受けた65歳以上の方に係る医療については、財政基盤の安定化を図るという考え方から、従来の医療保険制度から独立した、後期高齢者医療制度を実施することとなり、運営主体は全市町村が加入する広域連合としました。


(2)被保険者


75歳以上の方及び一定の障害があり申請により認定を受けた65歳以上の方は、誕生日(認定)当日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。それまで加入していた国民健康保険や職場の健康保険などの資格はなくなります。


(3)保険給付


医療機関等の窓口で被保険者証を提示することで医療の給付(療養の給付)が受けられ、自己負担金の割合は1割(現役並み所得者は3割)です。それ以外にも療養費、高額療養費、高額医療・高額介護合算療養費などの給付があります。


(4)保険料


保険料は、被保険者の所得に保険料率を乗じた額を負担する「所得割額」と、被保険者全員が等しく負担する「被保険者均等割額」を合計して、個人単位で計算されます。


(本日のポイントまとめ)
・後期高齢者医療制度は原則75歳から加入する医療保険制度
・療養の給付の自己負担割合は原則1割負担
・保険料は被保険者の所得に応じた「所得割額」と被保険者一律の「均等割額」の合計額


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