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社労士試験ポイント解説 労働基準法

賃金の支払いについて


今回は賃金の支払いについて解説します。


(1)賃金の支払いの基本原則


事業主が労働者に賃金を支払う際は、労働の提供の対価である賃金が、確実に労働者の手に渡るように、以下の5つルール(賃金支払い5原則)が定められています。


①賃金は通貨で支払うこと(通貨払いの原則)
②賃金は労働者本人に直接支払うこと(直接払いの原則)
③賃金は全額を支払うこと(全額払いの原則)
④賃金は毎月1回以上支払うこと(毎月1回以上払いの原則)
⑤賃金は毎月期日を定めて支払うこと(一定期日払いの原則)


(2)賃金支払い5原則の例外


上記の原則には以下の例外規定があります。


①通貨払いの原則の例外
賃金を労働者の同意を得た上で、労働者が指定する金融機関へ振り込む場合、労働組合と労働協約を締結して現物給与を支給する場合などでは、通貨払いの原則の例外が認められています。


②直接払いの原則の例外
労働者の病欠中に、妻子など労働者の「使者」に賃金を渡すことは例外的に認められています。ただし、労働者の親などの法定代理人や、労働者の委任を受けた任意代理人に賃金を渡すことは認められていません。


③全額払いの原則の例外
社会保険料や源泉所得税など、法令に基づく控除は認められています。また事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と労使協定を締結した場合は、賃金の一部控除が可能となります。


④毎月1回以上払いの原則
臨時に支払われる賃金、賞与等については、この原則は適用されません。


⑤一定期日払いの原則
一定期日とは、賃金は「20日締め25日払い」などのように、一定の期日を決めて支払わなければならないという原則です。従って月給制の賃金の支払日を「毎月第3金曜日」などとすることはできません。週給制の賃金の支払日を「毎週金曜日」とすることは認められます。


(3)非常時の支払い


使用者は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求する場合は、支払期日前であっても、既往の労働に対する賃金を支払わなければなりません。これを賃金等の非常時払いと言います。既往の労働に対する賃金とは労働者が既に働いた日数分の賃金のことであり、将来の賃金を前払いする必要はありません。


(本日のポイントまとめ)


・賃金支払5原則は「通貨」「直接」「全額」「毎月」「一定期日」
・通貨払いの例外として口座振込などがある
・直接払いの例外として使者への支払いがある
・全額払いの例外として社保や源泉所得税の控除がある
・毎月1回以上払い例外として賞与の支払いがある
・一定期日払いの例外として週給制の曜日指定払いがある
・非常時払いは労働者からの「請求」で「既往の労働」分の賃金を支払う


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