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社労士試験ポイント解説 国民年金法

老齢基礎年金の支給要件について


今回は老齢基礎年金の支給要件について解説します。


(1)老齢基礎年金とは


老齢基礎年金は、国民年金の加入者であった方の老後の保障として給付され、65歳から支給される年金です。


(2)支給要件


老齢年金を受給するには以下の要件を満たす必要があります。


①65歳以上であること
②保険料納付済期間又は保険料免除期間があること
③受給資格期間が10年以上あること
※受給資格期間=保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間


(3)保険料納付済期間


保険料納付済期間とは、国民年金保険料を納付した期間又は納付扱いとされた期間をいいます。具体的には以下の期間です。


①第1号被保険者として国民年金保険料を納付した期間
②第2号被保険者として厚生年金保険料を納付した期間のうち20歳以上60歳未満の期間
③第3号被保険者であった期間
④旧国民年金法の保険料を納付した期間
⑤旧厚生年金保険法の保険料を納付した期間のうち20歳以上60歳未満の期間


(4)保険料免除期間


保険料免除期間とは、国民年金の第1号被保険者としての加入期間のうち、保険料を納めることが免除された期間をいいます。保険料が免除されるのは、自動的に免除される法定免除と、本人の申請による申請免除があります。


申請免除はさらに保険料全額免除、保険料4分の3免除、保険料半額免除、保険料4分の1免除の4種類があります。


保険料免除期間は、老齢基礎年金の受給資格期間として計算されますが、年金額を計算する際は一部しか反映されません。免除された保険料は、10年前までさかのぼって追納することができます。


(5)合算対象期間


合算対象期間とは、受給資格期間には参入されるが、年金額の計算には反映されない期間のことをいいます。受給資格期間を満たせず、無年金者となる者をなくすために設けられた期間です。


合算対象期間の例として、国民年金に任意加入することができた期間のうち、任意加入せず被保険者とならなかった期間などがあります。


(本日のポイントまとめ)


・老齢基礎年金とは65歳以降に国民年金から支給される年金
・老齢基礎年金を受給するには受給資格期間が10年以上必要
・受給資格期間=保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間
・保険料免除期間には法定免除と申請免除の期間がある
・申請免除期間は全部で4種類あり、一部しか年金計算に反映されない
・合算対象期間は受給資格期間に算入されるが年金計算には反映されない


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