社労士試験ポイント解説 厚生年金保険法
今回は合意分割のポイントです。
(ポイント)
①離婚時の実施機関に請求
②当事者が按分割合を合意決定
③按分割合=第2号持分÷全体持分
④協議が整わないときは家裁が決定
⑤対象期間は婚姻期間
⑥請求は離婚成立日翌日から2年間
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HR社労士事務所は大分市を中心に経理・人事労務担当者の採用・教育及び事業所の労務管理に関するサービスを行う社会保険労務士事務所です。
今回は合意分割のポイントです。
(ポイント)
①離婚時の実施機関に請求
②当事者が按分割合を合意決定
③按分割合=第2号持分÷全体持分
④協議が整わないときは家裁が決定
⑤対象期間は婚姻期間
⑥請求は離婚成立日翌日から2年間
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