HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 健康保険法

本日は健康保険法の随時改定のポイント解説です。



標準報酬月額は報酬が大きく変動したときに見直し(随時改定)が必要です。



随時改定の要件は次のとおりです。



①継続3ヶ月間の固定的賃金等に変動があったこと


②①の平均賃金が現在の標準報酬月額と2等級以上の差があること


③①の各月の報酬支払基礎日数が17日以上あること



随時改定が7月〜12月に行われたときは翌年8月まで改定後の標準報酬月額が適用されます。


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