HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 雇用保険法

本日は雇用保険の育児休業給付金のポイント解説です。



育児休業給付金は育児休業中に支給されます。



支給額は次のとおりです。



①休業開始180日目まで→休業前賃金✕67%


②休業開始181日目以降→休業前賃金✕50%



支給期間は原則子が1歳に達するまで、やむを得ない場合は最大2歳まで延長可能です。


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