社労士試験ポイント解説 労働者災害補償保険法
本日はボーナス特別支給金のポイント解説です。
ボーナス特別支給金は社会復帰促進等事業の1つで保険給付に付加して支給されます。
支給理由は「傷病」「障害」「遺族」のみで「休業」はありません。
支給金の算定基礎は原則直近1年間のボーナス総額です。
例外として次のいずれか低い額が上限額となります。
①年金給付基礎日額✕365✕20%
②150万円
………………………………………………………………………………………
HR社労士事務所は人材紹介から社員教育のための各種講座・セミナー、社員の労務管理まで人事労務に関するお悩みをトータルでサポートする社会保険労務士事務所です。弊所をご利用の際はホームページよりお問い合わせください。
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。