HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働者災害補償保険法

本日はボーナス特別支給金のポイント解説です。



ボーナス特別支給金は社会復帰促進等事業の1つで保険給付に付加して支給されます。



支給理由は「傷病」「障害」「遺族」のみで「休業」はありません。



支給金の算定基礎は原則直近1年間のボーナス総額です。



例外として次のいずれか低い額が上限額となります。



①年金給付基礎日額✕365✕20%


②150万円


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