社労士試験ポイント解説 国民年金法
若年者付猶予制度について
(1)若年者納付猶予制度とは
若年者納付猶予制度とは、一定年齢未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予される制度を言います。
(2)要件
次のいずれかの要件を満たす必要があります。
①猶予を受ける月の前年の本人及び配偶者の所得が基準額以下であること
基準額=(扶養親族等の数+1)✕35万円+32万円
②生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けていること
③地方税法に定める住民税非課税対象者であること
④その他厚生労働省令で定める事由があること
(3)効果
申請のあった日以後、当該期間に係る保険料の支払いが免除され、保険料全額免除期間に参入されます。免除された保険料は後日追納することにより年金額に反映させることができます。
(4)免除年齢の引き上げ
平成28年7月から令和6月までの期間は納付猶予制度の対象となる年齢が50歳未満に引き上げる特例措置が設けられています。要件は上記(2)と同じです。
(本日のポイントまとめ)
・一定年齢未満の者は申請より国民年金保険料が猶予される(全額免除扱い)
・免除要件は本人及び配偶者の前年所得が一定以下など
・免除された期間は年金計算に反映されないが後日追納が可能
・特例措置により年齢が30歳未満から50歳未満に引き上げられている
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