HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 健康保険法

標準報酬月額について


(1)標準報酬月額とは


標準報酬月額とは、社会保険料や傷病手当金や出産手当金などの保険給付の額を計算するときの基礎となる金額を言います。被保険者の報酬額に応じて決まります。


(2)報酬の範囲


標準報酬額の基礎となる報酬とは、名称を問わず労働者が労働の対象として受けるすべてのものを言います。具体的には以下のとおりです。


(報酬額に含まれるもの)
基本給、各種手当、年4回以上の賞与等


(報酬額に含まれないもの)
年3回以内の賞与、解雇予告手当、退職金、出張旅費、見舞金等


(3)標準報酬月額の上限・下限


標準報酬月額は1等級の5.8万円(報酬額6.3万円未満)から50等級の139万円(報酬額135.5万円以上)まで50段階あります。


(4)標準報酬月額の上限の改定


毎年3月31日において、以下の要件を満たしたときは、同年9月1日から最高等級を追加することができます。


①最高等級の被保険者数の割合が1.5%を超でその状態が継続すると認められること
②新しい最高等級の被保険者数の割合が全体の0.5%以上であること


(本日のポイントまとめ)
・標準報酬月額は保険料や保険給付額の算定基礎となる被保険者の報酬の標準額
・標準報酬月額は被保険者の報酬額に比例して決定される
・現在は1等級から50等級まである
・改定要件を満たした場合は上限が追加される


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