HR社労士事務所ブログ

労働・社会保険に関する最新ニュースや社労士試験のポイントについて発信するブログです。

社労士試験ポイント解説 労働者災害補償保険法

労災保険の支給制限について


(1)概要


労災保険では、保険事故の発生について、労働者に原因がある場合などは、保険給付の支給を制限が制限される場合があります。


(2)支給制限の種類


以下の①〜③に該当する場合は労災保険の支給が制限されます。


①労働者が故意に保険事故を生じさせた場合
(対象)すべての保険給付
(制限)保険給付の不支給


②故意の犯罪行為や重過失により保険事故が生じた場合
(対象)休業補償等給付、傷病補償等年金、障害補償等給付
(制限)給付額30%減額


③正当な理由なく療養指示に従わないことにより傷病等の程度が悪化した場合
(対象)休業補償等給付、傷病補償等年金
(制限)10日分不支給


(本日のポイントまとめ)
・保険事故の原因が労働者にある場合には保険給付が制限される
・故意の場合は不支給
・故意の犯罪や重過失の場合は保険給付30%カット
・指示に従わないで症状悪化の場合は10日分不支給


………………………………………………………………………………………
HR社労士事務所は人材紹介から社員教育のための各種講座・セミナー、社員の労務管理まで人事労務に関するお悩みをトータルでサポートする社会保険労務士事務所です。弊所をご利用の際はホームページよりお問い合わせください。