HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働基準法

事業場外みなし労働時間制について


(1)概要


事業場外みなし労働時間制とは、外回りの営業など事業場外で労働し、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定が困難な場合に、一定の労働時間労働したものとみなす制度です。


(2)適用要件


次の要件をすべて満たす必要があります。


①会社の外で業務に従事していること
②労働時間の算定が困難であること


(3)みなし労働時間


実際の労働時間に関係なく次の時間を労働したものとみなします。


原則:所定労働時間
例外:通常必要時間(業務遂行に必要な時間が所定労働時間を超える場合の労働時間)で労使協定で定めた時間


(4)みなし労働時間の例外


事業場外労働でも、次の具体例の場合のように、使用者の指揮監督が及ぶ場合は、労働時間の算定が可能であり、みなし労働時間制は適用されません。


(具体例)
①グループ単位の事業場外労働で、グループの中に労働時間を管理する者がいる場合
②通信端末により、常時、使用者の指示を受けながら労働している場合
③使用者から訪問先や帰社時刻の指示を受け、指示通り事業場外業務に従事する場合


(本日のポイントまとめ)
・事業場外みなし労働時間制は外勤が多く労働時間の算定が困難な場合の制度
・実際の労働時間によらずあらかじめ定めた時間労働したものとみなすことができる
・外勤であっても労働時間の管理が可能な場合等は適用されない