社労士試験ポイント解説 国民年金法
本日は保険料納付猶予のポイントです。
(ポイント)
①対象者
・50歳未満の者
②特例要件
・被保険者の申請
・所得基準(本人及び配偶者)
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
③免除期間
・50歳に達する月の前月まで
④その他
・受給資格期間に算入される
・追納なければ年金額に反映されない
本日は保険料納付猶予のポイントです。
(ポイント)
①対象者
・50歳未満の者
②特例要件
・被保険者の申請
・所得基準(本人及び配偶者)
(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
③免除期間
・50歳に達する月の前月まで
④その他
・受給資格期間に算入される
・追納なければ年金額に反映されない
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