HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 雇用保険法

本日は就業手当のポイントです。


(ポイント)
①支給要件
・支給残日数3分の1かつ45日以上
・再就職手当の対象とならない就業
・離職前事業所への再雇用でない
・待期期間が経過している
・待期期間後1月以内は職安等の紹介
・求職申込前に雇入れの約束がない
②支給額
・基本手当日額✕10分の3