社労士試験ポイント解説 厚生年金保険法
本日は養育期間の標準報酬月額のポイントです。
(ポイント)
①養育期間の特例
・3歳未満の子を養育
・標準報酬月額が低下
・従前標準報酬月額を適用
・子が3歳に達する月の前月まで
②特例の効果
・年金は従前標準報酬月額で計算
・養育で収入減でも年金減らない
本日は養育期間の標準報酬月額のポイントです。
(ポイント)
①養育期間の特例
・3歳未満の子を養育
・標準報酬月額が低下
・従前標準報酬月額を適用
・子が3歳に達する月の前月まで
②特例の効果
・年金は従前標準報酬月額で計算
・養育で収入減でも年金減らない
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。