HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働保険徴収法

本日は継続事業の延納のポイントです。


(ポイント)
①延納要件
・概算保険料40万円以上または
・労働保険事務を事務組合に委託
・10月1日以降に保険関係成立なし
②延納時期
・第1期:4月〜7月分→7月10日
・第2期:8月〜11月分→10月31日
・第3期:12月〜3月分→1月31日
・事務組合に事務を委託している場合
 10月31日→11月14日
 1月31日→2月14日


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HR社労士事務所は大分市を中心に経理・人事労務担当者の採用・教育及び事業所の労務管理に関するサービスを行う社会保険労務士事務所です。