HR社労士事務所ブログ

労働・社会保険に関する最新ニュースや社労士試験のポイントについて発信するブログです。

社労士試験ポイント解説 雇用保険法

日雇労働求職者給付金のポイント


1.失業の認定
 失業の認定を受けようとする人は、その者の選択する公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。失業の認定は、その者の選択する公共職業安定所において、日々その日に行われる。


2.日雇労働求職者給付金の日額
 日雇労働求職者給付金の日額は、失業の日の属する前2ヶ月間に、日雇労働者手帳に貼付された雇用保険印紙の種類別の枚数によって決定される。現在、印紙の納付状況に応じて下記の3種類の定額制となっている。
(1)第1級 給付日額7500円 印紙保険料176円
(2)第2級 給付日額6200円 印紙保険料146円
(3)第3級 給付日額4100円 印紙保険料96円


3.支給日数
 支給日数は、失業した月において、失業の日の属する月の前2ヶ月の納付枚数に応じて、13日分から17日分までとなる。
(1)印紙納付枚数26枚〜31枚 支給日数13日
(2)印紙納付枚数32枚〜35枚 支給日数14日
(3)印紙納付枚数36枚〜39枚 支給日数15日
(4)印紙納付枚数40枚〜43枚 支給日数16日
(5)印紙納付枚数44枚以上 支給日数17日



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社労士試験ポイント解説 労災保険法

特別加入のポイント


1.特別加入とは
 労災保険の対象とならない事業主等のうち、業務の実態が労働者に近い中小企業事業主等が任意に労災保険に加入できる制度。


2.特別加入の範囲
(1)中小企業主と家族従事者
(2)一人親方と家族従事者並びに特定作業従事者
(3)海外派遣者


3.中小事業主の範囲
 常時300人以下の(金融・保険・不動産・小売業は50人以下、サービス・卸売業は100人以下)の労働者を使用する事業主及び当該事業主が行なう事業に従事する家族従事者等(労働者以外の者に限る)。


4.特別加入の要件
(1)その事業について保険関係が成立(労働者を1人以上雇用して、その労働者について労災保険に加入)していること。
(2)労働保険事務組合に労災保険の事務処理を委託していること。



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社労士試験ポイント解説 労働安全衛生法

安全衛生推進者等のポイント


1.選任
 事業者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場ごとに、安全衛生推進者又は衛生推進者(以下、安全衛生推進者等)を、選任すべき事由が生じた日から14日以内に選任しなければならない。選任に関する報告者の提出等は不要。事業主は、安全衛生推進者等を選任したときは、氏名等を関係労働者に周知しなければならない。


2.専属
 安全衛生推進者等は、その事業場に専属の者を選任しなければならない。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、その他厚生労働大臣が定める者から選任するときは専属の者以外の者を選任することができる。



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