HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 社会保険一般常識

児童手当のポイント


1.定義
 「児童」とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学中等の理由により、日本国内に住所を有しないものを言う。


2.支給対象者
 児童手当は以下のいずれかの者に支給される。
(1)父母等(児童を監護し日本国内に住所を有する者)
(2)父母等が指定する者(父母等が指定する者で日本国内に住所を有する者)
(3)施設の設置者(小規模住居型児童養育事業等の設置者)


3.支給額
 支給額は、子ども一人当たり月額で、子どもの年齢及び子どもを監護している者の所得により次の額となる。
(1)3歳未満の児童→一律15,000円
(2)3歳以上 小学校修了前の児童→10,000円 (第3子以降は15,000円)
(3)中学生→一律10,000円



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