HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 雇用保険法

日雇労働求職者給付金のポイント


1.失業の認定
 失業の認定を受けようとする人は、その者の選択する公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。失業の認定は、その者の選択する公共職業安定所において、日々その日に行われる。


2.日雇労働求職者給付金の日額
 日雇労働求職者給付金の日額は、失業の日の属する前2ヶ月間に、日雇労働者手帳に貼付された雇用保険印紙の種類別の枚数によって決定される。現在、印紙の納付状況に応じて下記の3種類の定額制となっている。
(1)第1級 給付日額7500円 印紙保険料176円
(2)第2級 給付日額6200円 印紙保険料146円
(3)第3級 給付日額4100円 印紙保険料96円


3.支給日数
 支給日数は、失業した月において、失業の日の属する月の前2ヶ月の納付枚数に応じて、13日分から17日分までとなる。
(1)印紙納付枚数26枚〜31枚 支給日数13日
(2)印紙納付枚数32枚〜35枚 支給日数14日
(3)印紙納付枚数36枚〜39枚 支給日数15日
(4)印紙納付枚数40枚〜43枚 支給日数16日
(5)印紙納付枚数44枚以上 支給日数17日



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