社労士試験ポイント解説 労働基準法
労働時間のポイント
1.労働時間の原則
使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について、8時間を超えて労働させてはならない。
2.労働時間の特例
常時10人未満の労働者を使用する次の事業(特例対象事業)は、1日8時間、1週間で44時間まで労働させることができる。
(1)物品の販売、配給、保管、賃貸、理容の事業
(2)映画、演劇の事業(映画の制作を除く)
(3)保健衛生の事業
(4)接客・娯楽の事業
★社労士試験を目指す方におすすめの講座★
このブログへのコメントは muragonにログインするか、
SNSアカウントを使用してください。