HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働基準法

1ヶ月以内の変形労働時間制のポイント


1.採用要件
 労使協定又は就業規則その他これに準じるものにより、1ヶ月以内の期間を平均して1週間の労働時間が40時間を超えない範囲において、各週、各日の労働時間を特定した場合は、特定の週に40時間、特定の日に8時間を超えて労働させることができる。


2.変形期間における労働時間の総枠 
 1週間の法定労働時間✕変形期間の週数(変形期間の暦日数÷7)
(1)30日のとき→40時間✕30日÷7日=171時間
(2)31日のとき→40時間✕31日÷7日=177時間
(3)28日のとき→40時間✕28日÷7日=160時間


3.労使協定又は就業規則で定める事項
(1)1ヶ月以内の変形期間
(2)1ヶ月以内の期間を平均して1週間の労働時間が40時間を超えない定めをすること(変形期間中の所定労働時間の合計を上記の労働時間の総枠以内にすること)
(3)変形期間における各週、各日の労働時間を具体的に定めること
(4)変形期間の起算日を定めること
(5)対象労働者の範囲
(6)労使協定により1ヶ月変形労働時間を採用する場合は有効期間を定めること



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