HR社労士事務所ブログ

労働・社会保険に関する最新ニュースや社労士試験のポイントについて発信するブログです。

社労士試験ポイント解説 労働基準法

1ヶ月以内の変形労働時間制のポイント


1.採用要件
 労使協定又は就業規則その他これに準じるものにより、1ヶ月以内の期間を平均して1週間の労働時間が40時間を超えない範囲において、各週、各日の労働時間を特定した場合は、特定の週に40時間、特定の日に8時間を超えて労働させることができる。


2.変形期間における労働時間の総枠 
 1週間の法定労働時間✕変形期間の週数(変形期間の暦日数÷7)
(1)30日のとき→40時間✕30日÷7日=171時間
(2)31日のとき→40時間✕31日÷7日=177時間
(3)28日のとき→40時間✕28日÷7日=160時間


3.労使協定又は就業規則で定める事項
(1)1ヶ月以内の変形期間
(2)1ヶ月以内の期間を平均して1週間の労働時間が40時間を超えない定めをすること(変形期間中の所定労働時間の合計を上記の労働時間の総枠以内にすること)
(3)変形期間における各週、各日の労働時間を具体的に定めること
(4)変形期間の起算日を定めること
(5)対象労働者の範囲
(6)労使協定により1ヶ月変形労働時間を採用する場合は有効期間を定めること



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社労士試験ポイント解説 社会保険一般常識

児童手当のポイント


1.定義
 「児童」とは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学中等の理由により、日本国内に住所を有しないものを言う。


2.支給対象者
 児童手当は以下のいずれかの者に支給される。
(1)父母等(児童を監護し日本国内に住所を有する者)
(2)父母等が指定する者(父母等が指定する者で日本国内に住所を有する者)
(3)施設の設置者(小規模住居型児童養育事業等の設置者)


3.支給額
 支給額は、子ども一人当たり月額で、子どもの年齢及び子どもを監護している者の所得により次の額となる。
(1)3歳未満の児童→一律15,000円
(2)3歳以上 小学校修了前の児童→10,000円 (第3子以降は15,000円)
(3)中学生→一律10,000円



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社労士試験ポイント解説 厚生年金保険法

離婚時における厚生年金の分割制度


1.離婚時年金分割
 夫婦が平成19年4月以後に離婚したときは、年金の分割ができる。年金分割とは、年金額を単純に分割する制度でなく、婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額及び標準賞与額の総額)を夫婦で分割する制度である。


2.分割の対象となる年金
 分割の対象となる年金は、厚生年金保険(報酬比例部分)で、国民年金の基礎年金は分割の対象にならない。


3.按分割合
(1)按分割合とは
 離婚により年金を分割した場合、受給できる年金の額は、「分割割合」によって定められる。「按分割合」とは、婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録のうち、分割を受ける側(分割によって年金が増額される側)の分割後の持分となる割合を言う。
(2)按分割合の範囲
 「按分割合」はケースごとに異なるが、0%〜50%の範囲内となる。
①妻が専業主婦の場合
 分割を受ける側の妻は厚生年金に加入していないので、分割割合は0%〜50%の範囲で決めることになる。
②共働き(夫の標準報酬の総額7000万、妻の標準報酬の総額3000万)の場合
 分割を受ける側の妻の分割前の持分が夫婦の30%になるため、按分割合は、30%〜50%の範囲で決めることになる。
(3)按分割合の決定
 按分割合は、離婚する夫婦で競技して決めることになるが、合意ができなければ、夫婦の一方からの申し立てにより、家事調停手続き、家事審判手続きで按分割合を定めることができる。
 


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