HR社労士事務所ブログ

労働・社会保険に関する最新ニュースや社労士試験のポイントについて発信するブログです。

社労士試験ポイント解説 労働安全衛生法

安全衛生推進者等のポイント


1.選任
 事業者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場ごとに、安全衛生推進者又は衛生推進者(以下、安全衛生推進者等)を、選任すべき事由が生じた日から14日以内に選任しなければならない。選任に関する報告者の提出等は不要。事業主は、安全衛生推進者等を選任したときは、氏名等を関係労働者に周知しなければならない。


2.専属
 安全衛生推進者等は、その事業場に専属の者を選任しなければならない。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、その他厚生労働大臣が定める者から選任するときは専属の者以外の者を選任することができる。



★社労士試験を目指す方におすすめの講座★