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社労士試験ポイント解説 厚生年金保険法

離婚時における厚生年金の分割制度


1.離婚時年金分割
 夫婦が平成19年4月以後に離婚したときは、年金の分割ができる。年金分割とは、年金額を単純に分割する制度でなく、婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額及び標準賞与額の総額)を夫婦で分割する制度である。


2.分割の対象となる年金
 分割の対象となる年金は、厚生年金保険(報酬比例部分)で、国民年金の基礎年金は分割の対象にならない。


3.按分割合
(1)按分割合とは
 離婚により年金を分割した場合、受給できる年金の額は、「分割割合」によって定められる。「按分割合」とは、婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録のうち、分割を受ける側(分割によって年金が増額される側)の分割後の持分となる割合を言う。
(2)按分割合の範囲
 「按分割合」はケースごとに異なるが、0%〜50%の範囲内となる。
①妻が専業主婦の場合
 分割を受ける側の妻は厚生年金に加入していないので、分割割合は0%〜50%の範囲で決めることになる。
②共働き(夫の標準報酬の総額7000万、妻の標準報酬の総額3000万)の場合
 分割を受ける側の妻の分割前の持分が夫婦の30%になるため、按分割合は、30%〜50%の範囲で決めることになる。
(3)按分割合の決定
 按分割合は、離婚する夫婦で競技して決めることになるが、合意ができなければ、夫婦の一方からの申し立てにより、家事調停手続き、家事審判手続きで按分割合を定めることができる。
 


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