HR社労士事務所ブログ

労働・社会保険に関する最新ニュースや社労士試験のポイントについて発信するブログです。

社労士試験ポイント解説 労災保険法

特別加入のポイント


1.特別加入とは
 労災保険の対象とならない事業主等のうち、業務の実態が労働者に近い中小企業事業主等が任意に労災保険に加入できる制度。


2.特別加入の範囲
(1)中小企業主と家族従事者
(2)一人親方と家族従事者並びに特定作業従事者
(3)海外派遣者


3.中小事業主の範囲
 常時300人以下の(金融・保険・不動産・小売業は50人以下、サービス・卸売業は100人以下)の労働者を使用する事業主及び当該事業主が行なう事業に従事する家族従事者等(労働者以外の者に限る)。


4.特別加入の要件
(1)その事業について保険関係が成立(労働者を1人以上雇用して、その労働者について労災保険に加入)していること。
(2)労働保険事務組合に労災保険の事務処理を委託していること。



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社労士試験ポイント解説 労働安全衛生法

安全衛生推進者等のポイント


1.選任
 事業者は、常時10人以上50人未満の労働者を使用する事業場ごとに、安全衛生推進者又は衛生推進者(以下、安全衛生推進者等)を、選任すべき事由が生じた日から14日以内に選任しなければならない。選任に関する報告者の提出等は不要。事業主は、安全衛生推進者等を選任したときは、氏名等を関係労働者に周知しなければならない。


2.専属
 安全衛生推進者等は、その事業場に専属の者を選任しなければならない。ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタント、その他厚生労働大臣が定める者から選任するときは専属の者以外の者を選任することができる。



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社労士試験ポイント解説 労働基準法

労働時間のポイント


1.労働時間の原則
 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について、8時間を超えて労働させてはならない。


2.労働時間の特例
 常時10人未満の労働者を使用する次の事業(特例対象事業)は、1日8時間、1週間で44時間まで労働させることができる。
(1)物品の販売、配給、保管、賃貸、理容の事業
(2)映画、演劇の事業(映画の制作を除く)
(3)保健衛生の事業
(4)接客・娯楽の事業



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