HR社労士事務所ブログ

労働・社会保険に関する最新ニュースや社労士試験のポイントについて発信するブログです。

社労士試験ポイント解説 労務管理一般常識

労働者派遣のポイント


1.待遇に関する事項等の説明
(1)労働契約締結前
 派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、労働契約締結前に、次の事項を書面・メール等により説明しなければならない。
 ①派遣労働者として雇用した場合における賃金額の見込みその他待遇に関する事項
 ②事業運営に関する事項
 ③労働者派遣制度の概要
(2)雇入れ時
 派遣元事業主は、派遣労働者の雇入れ時に、あらかじめ、文書の交付等により、労働条件に関する次の事項を明示しなければならない。
 ①労働条件に関する事項の明示
 ②不合理な待遇差を解消するために講ずる措置の説明
(3)派遣時
 ①労働条件に関する事項の明示
 ②不合理な待遇差を解消するために講ずる措置の説明




社労士試験ポイント解説 労働保険徴収法

継続事業の一括


1.継続事業の一括の要件
 継続事業とは、有機事業以外の事業であり、事業の廃止等がない限り永久的に継続することが予定されている事業のことを言う。継続事業の一括は、下記の(1)から(4)の要件をすべて満たし、事業主の一括申請に基づく厚生労働大臣の認可が必要となる。
(1)事業主が同一人であること
(2)それぞれの事業が継続事業であること
(3)それぞれの事業が次のいずれか1つのみに該当すること
 ①一元適用事業で労災保険、雇用保険の保険関係が成立していること
 ②二元適用事業で労災保険に係る保険関係が成立していること
 ③二元適用事業で雇用保険に係る保険関係が成立していること
(4)それぞれの事業が労災保険料率による事業の種類を同じくすること


2.認可の手続き 
 継続事業の一括を受けようとする事業主は、「継続事業一括申請書」を、指定を受けることを希望する事業(例えば本社)を管轄する都道府県労働局長に提出する。




社労士試験ポイント解説 雇用保険法

日雇労働求職者給付金のポイント


1.失業の認定
 失業の認定を受けようとする人は、その者の選択する公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。失業の認定は、その者の選択する公共職業安定所において、日々その日に行われる。


2.日雇労働求職者給付金の日額
 日雇労働求職者給付金の日額は、失業の日の属する前2ヶ月間に、日雇労働者手帳に貼付された雇用保険印紙の種類別の枚数によって決定される。現在、印紙の納付状況に応じて下記の3種類の定額制となっている。
(1)第1級 給付日額7500円 印紙保険料176円
(2)第2級 給付日額6200円 印紙保険料146円
(3)第3級 給付日額4100円 印紙保険料96円


3.支給日数
 支給日数は、失業した月において、失業の日の属する月の前2ヶ月の納付枚数に応じて、13日分から17日分までとなる。
(1)印紙納付枚数26枚〜31枚 支給日数13日
(2)印紙納付枚数32枚〜35枚 支給日数14日
(3)印紙納付枚数36枚〜39枚 支給日数15日
(4)印紙納付枚数40枚〜43枚 支給日数16日
(5)印紙納付枚数44枚以上 支給日数17日



★社労士試験を目指す方におすすめの講座★