労働者派遣のポイント
1.待遇に関する事項等の説明
(1)労働契約締結前
派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、労働契約締結前に、次の事項を書面・メール等により説明しなければならない。
①派遣労働者として雇用した場合における賃金額の見込みその他待遇に関する事項
②事業運営に関する事項
③労働者派遣制度の概要
(2)雇入れ時
派遣元事業主は、派遣労働者の雇入れ時に、あらかじめ、文書の交付等により、労働条件に関する次の事項を明示しなければならない。
①労働条件に関する事項の明示
②不合理な待遇差を解消するために講ずる措置の説明
(3)派遣時
①労働条件に関する事項の明示
②不合理な待遇差を解消するために講ずる措置の説明