HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労災保険法

特別加入のポイント


1.特別加入とは
 労災保険の対象とならない事業主等のうち、業務の実態が労働者に近い中小企業事業主等が任意に労災保険に加入できる制度。


2.特別加入の範囲
(1)中小企業主と家族従事者
(2)一人親方と家族従事者並びに特定作業従事者
(3)海外派遣者


3.中小事業主の範囲
 常時300人以下の(金融・保険・不動産・小売業は50人以下、サービス・卸売業は100人以下)の労働者を使用する事業主及び当該事業主が行なう事業に従事する家族従事者等(労働者以外の者に限る)。


4.特別加入の要件
(1)その事業について保険関係が成立(労働者を1人以上雇用して、その労働者について労災保険に加入)していること。
(2)労働保険事務組合に労災保険の事務処理を委託していること。



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