HR社労士事務所ブログ

労働・社会保険に関する最新ニュースや社労士試験のポイントについて発信するブログです。

社労士試験ポイント解説 厚生年金保険法

離婚時における厚生年金の分割制度


1.離婚時年金分割
 夫婦が平成19年4月以後に離婚したときは、年金の分割ができる。年金分割とは、年金額を単純に分割する制度でなく、婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録(標準報酬月額及び標準賞与額の総額)を夫婦で分割する制度である。


2.分割の対象となる年金
 分割の対象となる年金は、厚生年金保険(報酬比例部分)で、国民年金の基礎年金は分割の対象にならない。


3.按分割合
(1)按分割合とは
 離婚により年金を分割した場合、受給できる年金の額は、「分割割合」によって定められる。「按分割合」とは、婚姻期間中の厚生年金保険の保険料納付記録のうち、分割を受ける側(分割によって年金が増額される側)の分割後の持分となる割合を言う。
(2)按分割合の範囲
 「按分割合」はケースごとに異なるが、0%〜50%の範囲内となる。
①妻が専業主婦の場合
 分割を受ける側の妻は厚生年金に加入していないので、分割割合は0%〜50%の範囲で決めることになる。
②共働き(夫の標準報酬の総額7000万、妻の標準報酬の総額3000万)の場合
 分割を受ける側の妻の分割前の持分が夫婦の30%になるため、按分割合は、30%〜50%の範囲で決めることになる。
(3)按分割合の決定
 按分割合は、離婚する夫婦で競技して決めることになるが、合意ができなければ、夫婦の一方からの申し立てにより、家事調停手続き、家事審判手続きで按分割合を定めることができる。
 


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社労士試験ポイント解説 国民年金法

老齢基礎年金の繰上げのポイント


1.繰上げできる人
 老齢基礎年金の受給開始年齢は、原則として65歳だが、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている60歳以上65歳未満の人は、繰り上げて受給することもできる。ただし、現在任意加入している人は繰り上げすることはできない。


2.年金額
 繰り上げる月数に減額率を乗じた割合分だけ本来の年金額から減額される。
(1)昭和37年4月1日以前生まれの人→繰上げ1月あたり0.5%
(2)昭和37年4月2日以後生まれの人→繰上げ1月あたり0.4%
(例)昭和37年4月1日以前に生まれた人が3年(36ヶ月)繰り上げた場合
 36ヶ月✕0.5%=18%(本来の年金額の82%の額が支給される)


3.注意点
(1)一生減額された年金額が支給される
(2)遡って支給されない(請求した時から支給される)
(3)請求後の取り消しはできない
(4)繰上げ支給後に新たに障害状態になったときは障害基礎年金が支給されない
(5)寡婦年金が支給されない 



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社労士試験ポイント解説 健康保険法

保険料のポイント


1.保険料の納付義務
 事業主は自己及び被保険者の負担すべき保険料の納付義務を負う。ただし、任意継続被保険者は本人が保険料の納付義務を負う。


2.保険料の源泉控除
 事業主は、被保険者に対し通貨で報酬を支払う場合は、被保険者の負担すべき前月分(月の末日にその事業所に使用されなくなった場合に限り前月分及び当月分)の保険料を報酬から控除することができる。また、賞与を支払う場合には、被保険者の負担すべき標準賞与額に係る保険料を賞与から控除することができる。なお、事業主は、被保険者負担分の保険料を報酬及び賞与から控除したときは、保険料の控除に関する計算書を作成し、その控除額を被保険者に通知しなければならない。



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