HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働者災害補償保険法

費用徴収のポイント


1.事業主からの費用徴収
 次の場合、政府は事業主から、その保険給付に要した費用の全部又は一部を徴収することがきる。
(1)事業主が故意、又は重大な過失により、保険関係成立届の提出をしていない期間中に事故が生じた場合、故意の場合は、100%相当額が、重大な過失の場合は40%相当額が徴収される。
(2)事業主が、一般保険料を納付しない期間中に事故が生じた場合、保険料の滞納率(最大40%)相当額が徴収される。
(3)事業主の故意又は重大な過失により事故が生じた場合、30%相当額が徴収される。


2.費用徴収の注意点
(1)「故意」とは、行政機関から保険関係成立届の提出について指導を受けたにもかかわらず、その提出を行っていない場合を言う。
(2)「重大な過失」とは、行政機関から保険関係成立届けの提出について指導を受けていないが、保険関係成立の日から1年を経過しても提出を行っていない場合を言う。
(3)上記1(2)(3)の費用徴収は、療養開始後3年以内の期間において支給事由が生じたものに限られる。



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