HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 雇用保険法

日雇労働求職者給付金のポイント


1.日雇労働者
 日雇労働者とは、次に掲げる人を言う。
(1)日々雇用される人
(2)30日以内の期間を定めて雇用される人


2.日雇労働被保険者
(1)日雇労働被保険者とは、日雇労働者であって、公共職業安定所の所在する市町村に居住するなどの一定の地理的条件に該当する人を言う。
(2)日雇労働被保険者が、前2ヶ月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合又は同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用された場合でも、公共職業安定所の認可を受けたときは、引き続き日雇労働被保険者となることができる。
(3)日雇労働被保険者は、日雇労働被保険者に該当するに至った日から起算して5日以内に「日雇労働被保険者資格取得届」を管轄公共職業安定所長に提出しなければならない。


3.日雇受給資格
 日雇労働求職者給付金は、日雇労働被保険者が失業した場合において、失業の日の属する前2ヶ月に、印紙保険料が通算して26日分以上納付されているときに支給される。



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