HR社労士事務所ブログ

労働・社会保険に関する最新ニュースや社労士試験のポイントについて発信するブログです。

社労士試験ポイント解説 勉強方法コラム

資格を取得することについて


今回は資格を取得することに対する私なりの考えについてお話します。


(1)資格の勉強をはじめたきっかけ


私が資格の勉強を始めたのは、大学を卒業後、就職して社会人になってからでした。きっかけは新卒で入社した会社で仕事がうまく行かず自信を失っていた中、何でもいいから他人に負けない武器を得たかったからです。


(2)これまで取得した資格


私が初めて取得した資格は日商簿記3級です。そこから経理・人事労務関係の資格にチャレンジし続け、現在は社会保険労務士をはじめ日商簿記1級、税理士試験科目、ファイナンシャル・プランニング技能士2級、税務能力検定、コンピュータ会計能力検定、パソコン検定(Excel・Word)など多数の資格を取得しました。


(3)資格の勉強をしてよかったこと


私が資格の勉強をしてよかったと思うことは、資格の勉強をとおして得た知識やスキルが人生を豊かにするということです。私の場合、はじめに簿記の資格の勉強をしたことがきっかけで経理・人事労務の分野に興味を持ち、今ではそれを仕事にすることができました。また、資格を勉強する過程で得た知識により、実生活においても日々得られる様々な情報に対して理解できる事柄が増えたと感じています。そして何より、自分には他人より秀でた分野があるという自信を持てたことがよかったと感じています。


(4)資格を勉強するうえで気をつけること


私が資格の勉強を続ける中で気をつけてきたことは、いわゆる「資格マニア」や「資格コレクター」にならないということです。世の中には保有している資格の「数」を増やすことを目的とする方がいらっしゃいます。私は資格というのは勉強する過程で得られた知識を仕事や実生活で役立てることができて初めて意味があると思っています。これから資格の勉強をはじめようと考えている方は、その資格を取得する過程で得られた知識が、今の仕事や実生活にどのように活かせるかを与えるかを十分に考えてからチャレンジすることをおすすめします。


(5)最後にまとめ


・資格は人生を切り開く武器になる
・資格の勉強を通して得た知識・スキルは人生を豊かにする
・資格の勉強をすることで自分に自信が持てるようになる
・資格の数を目的とするのではなく、合格までに得られた知識をいかに活かすかが大事


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社労士試験ポイント解説 国民年金法

年金の併給調整について


(1)年金の併給調整とは


現在の年金制度では1人1年金が原則とされています。 したがって、2つ以上の年金を受けることができることになった場合には、いずれか1つの年金を選択して受けることになり、他方の年金は支給停止となります。 これを「併給調整」といいます。


(2)1人1年金の原則とは


公的年金は原則として複数の年金について受給権利がある場合、その中の1つしか受給できません。これを「1人1年金の原則」といいます。例えば、老齢基礎年金と障害基礎年金の受給権があれば、そのうちの1つを選択して受給し、もう1つは支給停止となります。これは2つの年金を同時に受けることによる過剰給付を防ぐためともいわれています。このように複数の年金の受給権があれば、通常はどちらか金額の多い年金を選んで受給することになります。


(3)年金の選択替え


選択していた年金を受ける権利を失ったり、支給が停止されたときには、新たに選択替えの手続きをして、 支給停止になっていた年金の支給停止の解除請求をすることができます。 また、選択している年金より支給停止中の年金額が高額になったときなども、新たに選択替えの手続き をして、支給停止になっていた年金の支給停止の解除請求をすることができます。


(4)年金が併給される場合


年金は1人1年金が原則ですが以下の例外的に2つの年金を併給することができます。具体的には以下の通りです。


①支給事由が同一の場合の併給
支給理由が同一である「老齢基礎年金と老齢厚生年金」又は「障害基礎年金と障害厚生年金」又は「遺族基礎年金と遺族厚生年金」は併給することができます。


②65歳以上の者に対する年金がある場合の併給
65歳以上の者に対する「老齢基礎年金と遺族厚生年金」又は「障害基礎年金と老齢厚生年金」又は「障害基礎年金と遺族厚生年金」はそれぞれ併給することができます。


(本日のポイントまとめ)


・年金は1人1年金が原則、複数の受給権がある場合はいずれかを選択して他は支給停止
・複数の年金がある場合、いずれか選択した後で他を選択し直すことが可能
・「支給事由が同一である場合」「65歳以上で複数の年金がある場合」は併給が可能
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社労士試験ポイント解説 健康保険法

標準報酬月額について


本日は標準報酬月額について解説します。



(1)標準報酬月額とは


健康保険料や厚生年金保険料を計算しやすくするために報酬月額の区分(等級)ごとに設定されている金額のことです。健康保険法では1等級(5.8万円)〜50等級(139万円)まで定められています。



(2)標準報酬月額の決定方法


標準報酬月額は就職等で健康保険・厚生年金保険の被保険者になったときに決定します。その後は1年ごとに報酬額に応じて見直されます。具体的には以下のとおりです。


①資格取得時決定
事業主が労働者を雇用した場合、就業規則や労働契約等の内容に基づき、被保険者の報酬月額を届け出て標準報酬月額を決定する手続きを言います。例えば月給の場合には、月給として定められた額をそのまま報酬月額として届け出ます。


②定時決定
毎年1回決まった時期に、すべての被保険者について標準報酬月額の見直しを行なうために、4月から6月までの給与額の平均額を報酬月額として届け出て標準報酬月額を決定する手続きをいいます。



(3)標準報酬月額の改定


標準報酬月額は、はじめに「資格取得時決定」で届け出た後、原則年に1度「定時決定」見直します。しかし、報酬月額に大幅な変動があった場合や、産前産後休業・育児休業等を取得して職場復帰した場合は、その時の報酬月額に合わせて標準報酬月額を改定することができます。具体的には以下のとおりです。


①随時改定
毎月支給される賃金のうち支給額が決まっている手当など(基本給、役職手当、通勤手当など)に変更があったときに、変更後の報酬月額によって標準報酬月額を変更する手続きです。 月額変更(略称:月変)とも呼ばれます。


②産前産後休業・育児休業終了時改定
産前産後休業や育児休業を終了し職場に復帰後、被保険者の申し出により、産前産後休業の終了日の翌日の属する月以後3ヶ月間の報酬月額の平均によって標準報酬月額の改定を行う手続きです。



(4)標準報酬月額の特例


通常定められた方法によって報酬月額を算定することが困難な場合や著しく不当である場合、厚生労働大臣が報酬月額を算定し標準報酬月額を決定します。これを保険者決定といいます。



(本日のポイントまとめ)


・標準報酬月額は社会保険料を計算するための「算定基礎額」
・標準報酬月額は「定時決定」により年に1度見直される
・標準報酬月額は定時決定以外にも「随時改定」や「産前産後休業・育児休業終了時改定」により見直される
・報酬月額の算定が困難な場合等は厚生労働大臣が標準報酬月額を決定する



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