社労士試験ポイント解説 労働安全衛生法
【社労士試験】特定機械等完全攻略!
こんにちは!HR社労士事務所です。今回は労働安全衛生法の中でも重要論点である「特定機械等」について解説していきます。試験では製造許可や検査の流れ、検査証の有効期間などが頻出です。しっかり押さえていきましょう!
1. 特定機械等とは?【全12種類を覚えよう】
特定機械等とは、特に危険な作業を必要とする機械等のことです。全部で8種類(条文上は12種類の分類)あります。
覚え方のコツ:「ボ・圧・ク・移・デ・エ・建・ゴ」
- ボイラー(小型ボイラー等を除く)
- 第1種圧力容器(小型圧力容器等を除く)
- クレーン(つり上げ荷重3トン以上、スタッカー式は1トン以上)
- 移動式クレーン(つり上げ荷重3トン以上)
- デリック(つり上げ荷重2トン以上)
- エレベーター(積載荷重1トン以上、簡易リフト・建設用リフトを除く)
- 建設用リフト(ガイドレール高さ18m以上、積載荷重0.25トン以上)
- ゴンドラ
試験対策ポイント:
- 数字(トン数、高さ)が問われやすい!
- 「除くもの」も要チェック
2. 製造の許可(法37条)【事前規制】
基本ルール
特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければなりません。
制度趣旨:危険な機械は製造段階から安全を確保するため、事前許可制としています。
試験での狙われポイント:
- 「あらかじめ」→事後ではダメ
- 許可権者は「都道府県労働局長」
3. 検査制度【3つの検査を整理】
特定機械等の検査は、状況に応じて3つに分かれます。ここが混乱しやすいので、表で整理しましょう!
(1) 製造時等検査(法38条1項)
次の4つのケースで必要になります:
| ケース | 検査実施者 |
|---|---|
| ①製造した | 都道府県労働局長(特別特定機械等以外)または登録製造時等検査機関 |
| ②輸入した | 同上 |
| ③一定期間設置されなかったものを設置 | 同上 |
| ④使用を廃止したものを再び設置・使用 | 同上 |
※特別特定機械等の場合は厚生労働大臣の登録を受けた者
覚え方: 「製・輸・未設置・再使用」
(2) 設置時等検査(法38条3項)
次の3つのケースで労働基準監督署長の検査が必要:
- 特定機械等を設置した(移動式を除く)
- 一定の部分に変更を加えた
- 使用を休止したものを再び使用しようとする
試験対策:
- 検査実施者は「労働基準監督署長」のみ
- 移動式は設置検査が不要(移動式は検査証で管理)
(3) 性能検査(法41条2項)
検査証の有効期間を更新するときに必要な検査です。
検査実施者: 登録性能検査機関
4. 検査証の交付と管理【超重要!】
検査証を交付するケース(法39条)
| 機械等の種類 | 交付者 | タイミング |
|---|---|---|
| 移動式(移動式ボイラー、移動式クレーン、ゴンドラ) | 都道府県労働局長または登録製造時等検査機関 | 製造時等検査合格後 |
| 移動式以外 | 労働基準監督署長 | 設置時検査(落成検査)合格後 |
検査証への裏書(法39条3項)
部分変更や休止後の再使用の検査に合格したときは、労働基準監督署長が検査証に裏書を行います。
試験頻出: 「裏書」という用語が出てきたら、この規定を思い出そう!
5. 使用制限(法40条)【14訳の重要規定】
2つの制限
検査証なしでは使用禁止
- 検査証を受けていない特定機械等は使用してはならない
- 裏書が必要なのに受けていない場合も同様
検査証とセットで譲渡・貸与
- 検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにしなければ譲渡・貸与できない
暗記フレーズ: 「検査証なし→使用ダメ、譲渡・貸与は検査証とセット」
6. 検査証の有効期間(法41条)【数字問題頻出!】
有効期間一覧表
| 特定機械等 | 有効期間 |
|---|---|
| ボイラー | 1年 |
| 第1種圧力容器 | 1年 |
| エレベーター | 1年 |
| ゴンドラ | 1年 |
| クレーン | 2年 |
| 移動式クレーン | 2年 |
| デリック | 2年 |
| 建設用リフト | 設置から廃止まで |
覚え方のコツ
- 「ボ・圧・エ・ゴ」→1年(定期点検が重要なもの)
- 「ク・移・デ」→2年(大型揚重機械)
- 建設用リフトだけ特殊(工事期間中のみ使用)
有効期間の更新
有効期間を更新するには、登録性能検査機関による性能検査を受ける必要があります。
7. 試験対策まとめ【ここを押さえろ!】
頻出ポイント5選
- 特定機械等の種類と数字(トン数、高さ)
- 製造許可の権限者:都道府県労働局長
- 3つの検査の違い:製造時等検査、設置時等検査、性能検査
- 検査証の有効期間:1年か2年か、建設用リフトの特殊性
- 使用制限:検査証なしは使用禁止、譲渡・貸与は検査証とセット
引っかけ注意!
- 「製造時等検査」と「設置時等検査」の実施者が違う
- 移動式は設置検査が不要
- 裏書は「労働基準監督署長」が行う
- 有効期間更新の検査は「登録性能検査機関」
過去問でよく出る組み合わせ
- ○か×か:「ボイラーの検査証の有効期間は1年である」→○
- ○か×か:「クレーンの製造許可は労働基準監督署長が行う」→×(都道府県労働局長)
- ○か×か:「建設用リフトの検査証の有効期間は2年である」→×(設置から廃止まで)
いかがでしたか?特定機械等は覚える内容が多いですが、体系的に整理すれば確実に得点源になります。特に検査証の有効期間は数字問題として頻出なので、完璧に覚えましょう!
次回は「就業制限」について解説します。お楽しみに!
頑張って合格を掴み取りましょう!💪
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