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社労士試験ポイント解説 労働安全衛生法

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【社労士試験】特定機械等完全攻略!

こんにちは!HR社労士事務所です。今回は労働安全衛生法の中でも重要論点である「特定機械等」について解説していきます。試験では製造許可や検査の流れ、検査証の有効期間などが頻出です。しっかり押さえていきましょう!

1. 特定機械等とは?【全12種類を覚えよう】

特定機械等とは、特に危険な作業を必要とする機械等のことです。全部で8種類(条文上は12種類の分類)あります。

覚え方のコツ:「ボ・圧・ク・移・デ・エ・建・ゴ」

  1. ボイラー(小型ボイラー等を除く)
  2. 第1種圧力容器(小型圧力容器等を除く)
  3. クレーン(つり上げ荷重3トン以上、スタッカー式は1トン以上)
  4. 移動式クレーン(つり上げ荷重3トン以上)
  5. デリック(つり上げ荷重2トン以上)
  6. エレベーター(積載荷重1トン以上、簡易リフト・建設用リフトを除く)
  7. 建設用リフト(ガイドレール高さ18m以上、積載荷重0.25トン以上)
  8. ゴンドラ

試験対策ポイント:

  • 数字(トン数、高さ)が問われやすい!
  • 「除くもの」も要チェック

2. 製造の許可(法37条)【事前規制】

基本ルール

特定機械等を製造しようとする者は、あらかじめ都道府県労働局長の許可を受けなければなりません。

制度趣旨:危険な機械は製造段階から安全を確保するため、事前許可制としています。

試験での狙われポイント:

  • 「あらかじめ」→事後ではダメ
  • 許可権者は「都道府県労働局長」

3. 検査制度【3つの検査を整理】

特定機械等の検査は、状況に応じて3つに分かれます。ここが混乱しやすいので、表で整理しましょう!

(1) 製造時等検査(法38条1項)

次の4つのケースで必要になります:

ケース検査実施者
①製造した都道府県労働局長(特別特定機械等以外)または登録製造時等検査機関
②輸入した同上
③一定期間設置されなかったものを設置同上
④使用を廃止したものを再び設置・使用同上

※特別特定機械等の場合は厚生労働大臣の登録を受けた者

覚え方: 「製・輸・未設置・再使用」

(2) 設置時等検査(法38条3項)

次の3つのケースで労働基準監督署長の検査が必要:

  1. 特定機械等を設置した(移動式を除く)
  2. 一定の部分に変更を加えた
  3. 使用を休止したものを再び使用しようとする

試験対策:

  • 検査実施者は「労働基準監督署長」のみ
  • 移動式は設置検査が不要(移動式は検査証で管理)

(3) 性能検査(法41条2項)

検査証の有効期間を更新するときに必要な検査です。

検査実施者: 登録性能検査機関

4. 検査証の交付と管理【超重要!】

検査証を交付するケース(法39条)

機械等の種類交付者タイミング
移動式(移動式ボイラー、移動式クレーン、ゴンドラ)都道府県労働局長または登録製造時等検査機関製造時等検査合格後
移動式以外労働基準監督署長設置時検査(落成検査)合格後

検査証への裏書(法39条3項)

部分変更や休止後の再使用の検査に合格したときは、労働基準監督署長が検査証に裏書を行います。

試験頻出: 「裏書」という用語が出てきたら、この規定を思い出そう!

5. 使用制限(法40条)【14訳の重要規定】

2つの制限

検査証なしでは使用禁止

  • 検査証を受けていない特定機械等は使用してはならない
  • 裏書が必要なのに受けていない場合も同様

検査証とセットで譲渡・貸与

  • 検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにしなければ譲渡・貸与できない

暗記フレーズ: 「検査証なし→使用ダメ、譲渡・貸与は検査証とセット」

6. 検査証の有効期間(法41条)【数字問題頻出!】

有効期間一覧表

特定機械等有効期間
ボイラー1年
第1種圧力容器1年
エレベーター1年
ゴンドラ1年
クレーン2年
移動式クレーン2年
デリック2年
建設用リフト設置から廃止まで

覚え方のコツ

  • 「ボ・圧・エ・ゴ」→1年(定期点検が重要なもの)
  • 「ク・移・デ」→2年(大型揚重機械)
  • 建設用リフトだけ特殊(工事期間中のみ使用)

有効期間の更新

有効期間を更新するには、登録性能検査機関による性能検査を受ける必要があります。

7. 試験対策まとめ【ここを押さえろ!】

頻出ポイント5選

  1. 特定機械等の種類と数字(トン数、高さ)
  2. 製造許可の権限者:都道府県労働局長
  3. 3つの検査の違い:製造時等検査、設置時等検査、性能検査
  4. 検査証の有効期間:1年か2年か、建設用リフトの特殊性
  5. 使用制限:検査証なしは使用禁止、譲渡・貸与は検査証とセット

引っかけ注意!

  • 「製造時等検査」と「設置時等検査」の実施者が違う
  • 移動式は設置検査が不要
  • 裏書は「労働基準監督署長」が行う
  • 有効期間更新の検査は「登録性能検査機関」

過去問でよく出る組み合わせ

  • ○か×か:「ボイラーの検査証の有効期間は1年である」→○
  • ○か×か:「クレーンの製造許可は労働基準監督署長が行う」→×(都道府県労働局長)
  • ○か×か:「建設用リフトの検査証の有効期間は2年である」→×(設置から廃止まで)

いかがでしたか?特定機械等は覚える内容が多いですが、体系的に整理すれば確実に得点源になります。特に検査証の有効期間は数字問題として頻出なので、完璧に覚えましょう!

次回は「就業制限」について解説します。お楽しみに!


























































頑張って合格を掴み取りましょう!💪