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【社労士受験生必見!】健康保険の適用事業所って、結局どういうこと?分かりやすく解説!

皆さん、こんにちは! HR社労士事務所です。今日は「健康保険」のお話です。


「健康保険って、会社に入ったらみんな入れるんでしょ?」と思っている方もいるかもしれませんね。もちろん、原則はその通り! でも、実は「健康保険の適用事業所」というルールがあって、どんな事業所が健康保険に加入する義務があるのか、ということが決まっているんです。


社労士試験では、この「適用事業所」の要件が頻出! しっかり理解して、得点源にしちゃいましょう!


1. そもそも「適用事業所」って何?

健康保険の「適用事業所」とは、健康保険への加入が法律で義務付けられている事業所のことです。


「え、義務なの!?」と思った方もいるかもしれませんね。はい、その通り、義務なんです! これを「強制適用事業所」と呼びます。


なぜ義務なのかというと、労働者やその家族が病気やケガをしたときに、安心して医療を受けられるように、国が社会保障として制度を設けているからなんですね。


2. 強制適用事業所ってどんなところ?

では、具体的にどんな事業所が強制適用事業所になるのでしょうか? 大きく分けて2つのパターンがあります。

パターン① 法定業種に該当する事業所

これは、法律で定められた特定の業種の事業所のことです。具体的には、人の常時5人以上の従業員を使用する事業所です。


製造業、建設業、運送業、卸売業、小売業、金融・保険業、不動産業、サービス業など、

ほとんどの事業がこれに該当します。


「ほとんどって、じゃあ何が違うの?」って思いますよね? 実は、過去には適用除外となっていた業種もありましたが、現在では農林水産業、畜産業、水産業、理美容業、旅館業、飲食業など、ごく一部の特定の業種を除き、原則として適用事業所となります。


ここがポイント! 昔のテキストだと、適用除外の業種が細かく書かれていることがありますが、今は「ほとんどが対象」と覚えてしまってOKです!


パターン② 国、地方公共団体、法人の事業所

こちらは、従業員の数に関わらず、必ず強制適用事業所になります。国や都道府県、市町村などの官公署、株式会社、合同会社などの法人(従業員が1人でも強制適用!)がが移動します。


個人事業主の方で「うちは従業員少ないから関係ないや」と思っている方もいるかもしれませんが、法人化すると、従業員がたとえ社長1人だけでも強制適用事業所になる、という点はしっかり覚えておきましょう!


3. 「任意適用事業所」って?

さて、ここまでは「強制適用事業所」のお話でした。では、義務ではないけど、健康保険に入りたい事業所はどうするのでしょうか?


それが「任意適用事業所」です!これは、強制適用事業所ではないけれど、事業主が申請して、厚生労働大臣の認可を受ければ、健康保険の適用事業所になれるというものです。


例えば、先ほど例に挙げた、農林水産業などで、従業員が5人未満の個人事業所その他、強制適用事業所に該当しない事業所などが該当します。


任意適用事業所になることで、従業員も健康保険の給付を受けられるようになるので、福利厚生の面でもメリットがありますね。


4. まとめ!試験対策のツボ!

今日の「適用事業所」のお話をまとめると、強制適用事業所は法律で加入が義務付けられている事業所で原則として、人の常時5人以上の従業員を使用する事業所(ほとんどの業種が該当!)や国、地方公共団体、法人の事業所(従業員数に関わらず強制!)


任意適用事業所は強制ではないが、申請して認可を受ければ加入できる事業所。試験では、特に「強制適用事業所の要件」と「法人格の有無による従業員数の違い」がよく問われます。「法人なら1人でも強制!個人事業主なら原則5人以上で強制(一部例外あり)!」と覚えておくと良いでしょう!


いかがでしたでしょうか?「健康保険の適用事業所」について、少しは理解が深まったでしょうか?最初は難しく感じるかもしれませんが、繰り返し学習することで、必ずマスターできます!頑張りましょう!

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