HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労務管理一般常識

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障害者雇用促進法のポイント


1.身体障害者等の雇用義務
 事業主は、労働者の雇入れ及び解雇の際には、その雇用する対象障害者である労働者の数が、その雇用する労働者の数に障害者雇用率を乗じて得た数以上であるようにしなければならない。


2.法定障害者雇用率
 障害者雇用率は現在、民間企業で2.5%となっており、従業員を40人以上雇用している事業主は、障害者を1人以上雇用しなければならない。
(1)民間企業
 法定雇用率2.5%(令和8年7月から2.7%)
(2)国・地方公共団体
 法定雇用率2.8%(令和8年7月から3.0%)
(3)都道府県等の教育委員会
 法定雇用率2.7%(令和8年7月から2.9%)



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