HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 労働者災害補償保険法

HR社労士事務所

労災保険の休業補償給付について


(ポイント)
①支給要件・支給額
・業務上の負傷、疾病による休業
・療養により休業し賃金が支給されない
・給与基礎日額の60%を支給
②支給期間
・待期期間後に療養のため休業する期間
・待期期間は休業初日から3日間
・待期期間は継続・断続問わず通算3日間