社労士試験ポイント解説 健康保険法
入院時食事療養費・入院時生活療養費をわかりやすく解説!
社労士試験で頻出のテーマ、「入院時食事療養費」と「入院時生活療養費」について、今日はポイントを整理していきますね。しっかり押さえておきましょう!
① 入院時食事療養費とは?
入院時食事療養費は、特定長期入院被保険者以外の被保険者が、病院または診療所のうち自分が選んだところに入院して療養の給付を受けると同時に、食事療養を受けた場合に支給される現物給付です。
ポイントは「現物給付」という点ですね。つまり、お金がもらえるのではなく、食事の提供というかたちで給付が行われるという仕組みです。被保険者は一定額(原則1食510円)を自己負担し、残りは負担しなくてよいということになります。
試験に出る!食事療養標準負担額のポイント
・原則(減額対象者以外の方)は、1食につき510円の負担です。
・低所得者ⅡおよびⅠのいずれにも該当しない小児慢性特定疾病児童または指定難病患者は、1食につき300円です。
・低所得者Ⅱのうち、減額申請を行った月以前の12か月以内の入院日数が90日以下の方は、1食につき240円です。
・低所得者Ⅱのうち、減額申請を行った月以前の12か月以内の入院日数が90日を超える方は、1食につき190円です。
・低所得者Ⅰ(特に低所得者である70歳以上の方に限る)は、1食につき110円です。
金額の区分が細かいので、「誰が・いくら」という組み合わせを整理して覚えておくのがコツですよ!
② 入院時生活療養費とは?
入院時生活療養費は、特定長期入院被保険者(=65歳以上の長期入院患者)が、病院または診療所のうち自分が選んだところに入院して療養の給付と併せて生活療養を受けた場合に支給される現物給付です。
入院時食事療養費との大きな違いは、対象者が「65歳以上の長期入院患者」に限定されている点ですね。
試験に出る!入院時生活療養費のポイント
対象は特定長期入院被保険者(65歳以上の長期入院患者)に限られます。
入院時食事療養費の対象者とは逆の関係になっているので注意が必要です。
被保険者側が負担するのは、簡単にいえば「食費」と「光熱水費」の2つです。
長期にわたって病床を使用するため、電気代や水道代などのいわゆる「居住費」についても負担してもらうという趣旨の給付です。
「生活療養」とは、「食事の提供である療養」と「温度・照明・給水に関する適切な療養環境の形成である療養」を合わせた概念です。
まとめ
①入院時食事療養費
対象者→特定長期入院被保険者以外
給付の種類→現物給付
自己負担→食費+居住費
②入院時生活療養費
対象者→特定長期入院被保険者(65歳以上)
給付の種類→現物給付
自己負担→食費
両者は「対象者が逆」という関係にあるのが最大のポイントです。「65歳以上の長期入院=生活療養費」と覚えてしまいましょう!試験では対象者の区別が問われやすいので、ここを確実に押さえておくと得点につながりますよ。
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