社労士試験ポイント解説 雇用保険法
社労士試験ポイント解説 雇用保険法高年齢再就職給付金をわかりやすく解説!社労士試験のポイントまとめ
こんにちは!今回は雇用保険の「高年齢再就職給付金」について解説していきますね。社労士試験でもよく出題される項目なので、しっかり押さえていきましょう。
高年齢再就職給付金とは?
高年齢再就職給付金は、60歳以上の方が再就職したときに、賃金が下がった場合に支給される給付金なんですね。高年齢雇用継続基本給付金と似ていますが、こちらは「再就職」した場合に支給されるという点が大きな違いです。
1. 支給要件(超重要!)
高年齢再就職給付金が支給されるには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります:
①受給資格者で60歳に達した日以後安定した職業に就いた方(短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者は除く)
②前職の勤続年数が5年以上あり、かつ前職の離職に伴う基本手当の支給を受けたことがあること
③就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上であること
④再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、基本手当の日額の算定の基礎となった賃金日額に30を乗じて得た額の75%を下回ること
⑤再就職後の支給対象月に支払われた賃金の額が、一定の支給限度額未満であること
特に③の「支給残日数100日以上」と④の「75%を下回る」という数字は試験によく出ますので、しっかり覚えておきましょう。
2. 支給期間
支給期間は基本手当の支給残日数によって変わってきます:
支給残日数200日以上 → 2年間
支給残日数100日以上200日未満 → 1年間
基本手当の支給残日数が多いほど、長期間支給されるという仕組みですね。
3. 支給額の計算方法
高年齢再就職給付金の額は、高年齢雇用継続基本給付金と同じ計算方法なんです。重要なのは、支給額の最高額は「支給対象月に実際に支払われた額の10%」という点ですね。そして最高額が支給される条件は、「支給対象月に支払われた賃金の額が、賃金日額に30を乗じて得た額の64%未満であるとき」です。この「10%」と「64%未満」という数字も試験頻出なので要チェックです!
4. 申請手続き
被保険者(短期雇用特例被保険者と日雇労働被保険者を除く)が初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、再就職後の支給対象月の初日から起算して4か月以内に、所定の支払申請書を事業主を経由して所轄公共職業安定所長に提出しなければなりません。「4か月以内」という期限も試験で問われやすいポイントですね。
5. 注意点
支給対象月の初日から月末までの間に、被保険者であることが必要です。つまり、再就職後の月の途中で退職した場合、その月の高年齢再就職給付金は支給されないという仕組みです。
まとめ
高年齢再就職給付金で押さえるべき数字をもう一度確認しておきましょう:
対象年齢:60歳以上
前職の勤続年数:5年以上
支給残日数:100日以上
賃金低下率:75%未満
最高額支給の条件:64%未満
支給額:最高10%
支給期間:200日以上で2年、100日以上200日未満で1年
申請期限:4か月以内
これらの数字と要件をセットで覚えておけば、試験対策としてはバッチリですね。特に高年齢雇用継続基本給付金との違いもしっかり整理しておきましょう!頑張ってください!
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