社労士試験ポイント解説 労災保険法
【労災保険】特別支給金は「ボーナス」!覚え方のコツと引っかけ注意点
こんにちは。社労士試験、労災保険法の勉強お疲れさまです。
今日のテーマは「特別支給金」。この言葉を聞いて「あれ?給付金とどう違うんだっけ?」と混乱した経験、ありませんか?実は私も受験生時代、この区別が曖昧で何度も引っかかりました。
でも安心してください。今日の解説を読めば、特別支給金の正体がスッキリ理解できるはずです。
特別支給金とは?「保険給付ではない」がポイント
まず最初に押さえておきたいのは、特別支給金は保険給付ではないということです。
これ、本試験で「特別支給金は保険給付の一種である」なんて引っかけが出たら、即×ですからね。
①休業特別支給金:「100分の20」を攻略せよ
休業特別支給金は、業務上のケガや病気で仕事を休んだときに、休業補償給付に「上乗せ」される形で支給されます。
ポイントは休業1日につき、給付基礎日額の100分の20という数字。
ちょっと待って。休業補償給付は「100分の60」でしたよね?それに特別支給金「100分の20」が加わるので、合計すると100分の80になります。
つまり、休業したら「給料の8割がもらえる」イメージです。会社員なら「有給休暇に近い感覚」と思ってもらえれば分かりやすいかもしれません。
語呂合わせ
「休業には2割(20)のご褒美」
これで「休業=20」が頭に残ります。
②傷病特別支給金:「一時金」がキーワード
傷病特別支給金は、業務上のケガや病気が治らず、傷病補償年金をもらえる人に支給されます。
ここで注意したいのが、一時金として支給されるという点。年金ではなく、一度きりの支給です。
金額は等級によって違います。
第1級:114万円
第2級:107万円
第3級:100万円
この数字、覚えにくいですよね。でも「114→107→100と7万円ずつ減る」と覚えておけば、試験本番でも思い出せます。
③障害特別支給金:等級によって幅がある
障害特別支給金は、業務上のケガや病気で障害が残った人に支給されます。これも「一時金」です。
等級は1級から14級まであり、金額は幅広いです。
第1級:342万円
第7級:159万円
第14級:8万円
ここで覚えておきたいのは、「障害は傷病よりも金額が大きい」ということ。なぜなら、障害は「一生続く状態」だからです。
④遺族特別支給金:シンプルに「300万円」
遺族特別支給金は、労働者が亡くなったときに遺族補償給付の受給権者に支給されます。
金額は一律300万円。
これは覚えやすいですね。「遺族には3(みっつ)のゼロ=300万円」。
この300万円も「一時金」として、一度きりの支給です。
まとめ:特別支給金は「プラスα」と覚えよう
特別支給金は、保険給付に「上乗せ」される形で支給される「ボーナス」のようなものです。
休業:100分の20
傷病:一時金(114万円、107万円、100万円)
障害:一時金(等級別、最高342万円)
遺族:一時金300万円
この4つの違いを整理しておけば、本試験でも慌てることはありません。
仕事と勉強の両立、大変だと思いますが、コツコツ積み重ねていけば必ず合格できます。あなたの努力を応援しています!
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