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社労士試験ポイント解説 労働基準法

HR社労士事務所

労働時間、休憩、休日の重要ポイント

はじめに

社会保険労務士試験において、労働基準法の労働時間に関する規定は最重要項目の一つです。第36協定をはじめ、前提となる労働時間や休日の定義をしっかり押さえる必要があります。特に変形労働時間制やみなし労働時間制など、複雑な制度が多いため、まずはそれぞれの特徴を比較しながら学習していきましょう。

労働時間の原則と特例

労働時間の原則

労働基準法における労働時間の基本的な上限は以下の通りです。週40時間、1日8時間が法定労働時間の上限として規定されています。この労働時間とは、いわゆる拘束時間ではなく、休憩時間を除いた実労働時間のことを指します。ポイント1として、労働基準法が規制している時間は、週40時間、1日8時間を「法定労働時間」といい、法定労働時間の範囲内で事業場ごとに定められる労働時間を「所定労働時間」といいます。ポイント2として、「1日」とは午前0時から午後12時までをいう暦日をいいます。継続勤務が2暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも1勤務として取り扱います。当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「1日」の労働時間とされます。

労働時間に該当するか否か

使用者の指揮命令下

労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより判断されます。三菱重工業長崎造船所事件の重要判例では、労働基準法第32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、この労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないとされています。

労働時間になるか否かの具体例

労働時間に該当する例:

  • 休憩時間に来客当番として待機させている時間
  • 運転手が2名乗り込んで交代で運転し、当たる場合において運転しない者が助手席で休息し、又は仮眠を取っている状態にある時間

労働時間に該当しない例:

  • 一般健康診断の実施に要する時間
  • 使用者が実施する教育訓練で、これに参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益取扱いによる出席の強制がなく自由参加のもの

 44時間特例

常時10人未満の下記の業種に係る事業場においては、公衆の利便性を考慮し、1週間の法定労働時間を44時間とする特例が設けられています。対象となる業種は以下の4つです。

  1. 商業(物品の販売等)
  2. 映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)
  3. 保健衛生業
  4. 接客娯楽業

まとめ

労働時間に関する規定は、労働基準法の中でも特に実務との関連性が高く、試験でも頻出分野です。法定労働時間の原則である週40時間、1日8時間をまず確実に押さえた上で、労働時間の概念が実労働時間であること、そして労働時間該当性の判断基準が使用者の指揮命令下にあるか否かという客観的な基準で判断されることを理解しましょう。また、44時間特例については、常時10人未満という規模要件と、4つの業種をセットで覚えることが重要です。三菱重工業長崎造船所事件の判例は、労働時間の概念を理解する上で非常に重要な判例ですので、その趣旨をしっかりと理解しておきましょう。

























労働時間の定義は、後に学習する時間外労働や休憩、休日の規定を理解する上での基礎となります。ここでしっかりと基本を固めることで、より複雑な変形労働時間制度やみなし労働時間制度の学習がスムーズになります。