社労士試験ポイント解説 労災保険法
【社労士試験】通勤災害について
こんにちは!HR社労士事務所です。今回は労災保険法の重要論点である「通勤災害」について、詳しく解説していきます。
通勤災害とは?
通勤災害とは、労働者が通勤途上で被った傷害のことです。例えば、駅の階段から転落したり、歩行中にビルの建設現場から落下してきた物体により負傷したりするケースが該当します。
ただし、通勤による疾病については、労働者災害補償保険法施行規則において「通勤による負傷に起因する疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病」と規定されています。
重要ポイント: 業務上の疾病とは異なり、具体的な疾病名は例示されていません。
通勤の定義(超重要!)
労災保険法第7条第2項の条文
通勤とは、労働者が就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くとされています。
通勤の3つの形態
就業場所間の移動:労働者が複数の異なる事業主の事業場で労務に従事しているときであって、その事業場間を移動する場合
厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動:事業場間の移動
住居間の移動:労働者が所定の理由で単身赴任するときであって、赴任先住居と帰省先住居との間を移動する場合
右側のイメージ図では:
- ①住居⇔就業場所
- ②第1の就業場所⇔第2の就業場所(移動=通勤)
- ③住居(帰省先)⇔住居(赴任先)(移動=通勤)
という3パターンが示されています。
「就業に関し」の意味
移動行為が、業務に就くため又は業務を終えたことにより行われているという関係性が必要だということです。
例えば「休日に会社の運動施設を利用しに行く」とか、「参加が強制ではなく、完全に任意である会社の行事に参加する」といったような場合には、就業との関連性は認められません。
「合理的な経路及び方法」とは
合理的な経路というのは、別にひとつだけとは限りません。
よって、(通勤費の申請のために)会社に届け出ている経路だけでなく、それに代替することが考えられる経路(=合理的な経路)であれば、それも認められるということです。
過去問チャレンジ
通勤災害における合理的な経路とは、住居等と就業の場所等との間を往復する場合の最短距離の唯一の経路を指す。【H29問5-D】
✗ 通勤災害における合理的な経路とは、設問のように最短のルートに限定されるわけではありません(平18.3.31基発0331042号ほか)。
逸脱・中断(超重要!)
①原則的取扱い
労働者が、通勤としての移動の経路を逸脱し、又は移動を中断した場合、その逸脱又は中断の間及びその後の移動は、通勤とはされません。
用語の意味:
- 逸脱:通勤の途中において、就業又は通勤とは関係のない目的で合理的な経路をそれること
- 中断:通勤の経路上において、通勤とは関係のない行為を行うこと
②例外的取扱い(日常生活上必要な行為)
逸脱又は中断であっても、日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、当該逸脱又は中断の間を除き、通勤の経路に復した後は通勤と認められます。
図解説明:
- 原則的取扱い:逸脱・中断の箇所で通勤が途切れ、その後の移動も通勤とされない(赤い矢印=通勤とはされない)
- 例外的取扱い:逸脱・中断の箇所のみ通勤から除外されるが(日常生活上必要な行為として)、経路に復した後は通勤と認められる
日常生活上必要な行為とは?
以下の1~5が該当します:
1. 日用品の購入など
以下のようなものが該当します。
- スーパーで惣菜を買う場合
- 独身労働者が食堂に立ち寄る場合
- クリーニング店に立ち寄る場合
- 理美容院に立ち寄る場合
- 事業場間の移動の場合において、第2の就業の場所の始業時刻との関係から食堂に立ち寄る場合
- 図書館等において業務に必要な情報収集等を行う場合
2. 職業訓練や学校教育、教育訓練
仕事の傍ら、「学ぶ」人を想定しています。
3. 選挙権の行使
端的にいうと、各種選挙における「投票」です。
4. 病院への立ち寄り
病院又は診療所で医療行為を受けることです。
ワンポイント: 「要介護状態」とは、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態をいいます。
5. 家族の介護
要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護を指します。なお、継続的に又は反復して行われるものに限定されています。
過去問チャレンジ(重要!)
女性労働者が一週間に数回、やむを得ない事情により、就業の場所からの帰宅途中に最小限の時間、妻の建状態にある夫の父を介護するために夫の父の家に立ち寄っている場合に、介護終了後、合理的な経路に復した後は、再び通勤に該当する。【H28問4-オ】
〇 そのとおり正しい(則8条5号)。要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る)は、日常生活上必要な行為に該当するため、当該行為を最小限度の範囲で行う場合には、当該行為の間を除き、通常の経路に復した後は通勤に認められます。
今回は通勤災害の基本的な内容を解説しました。特に「逸脱・中断」と「日常生活上必要な行為」の関係は頻出論点ですので、しっかり理解しておきましょう!
今回は通勤災害の基本的な内容を解説しました。特に「逸脱・中断」と「日常生活上必要な行為」の関係は頻出論点ですので、しっかり理解しておきましょう!
このブログへのコメントはmuragonユーザー限定です。