社労士試験ポイント解説 労働安全衛生法
【社労士試験】危険物及び有害物徹底解説
こんにちは。HR社労士事務所です。今回は労働安全衛生法における「危険物及び有害物に関する規制」について解説します。この分野は社労士試験の労働安全衛生法で出題される重要論点ですので、しっかり押さえていきましょう。
【重要】製造等の禁止と製造の許可の違いを理解しよう
この分野で最も重要なのは、「製造等の禁止」と「製造の許可」の2つの制度を混同しないことです。それぞれ根拠条文も対象物質も異なります。
Ⅰ 製造等の禁止(法55条)
条文のポイント
黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。
ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。
制度趣旨
本条の物質については原則として使用等ができないこと(製造、輸入、譲渡、提供、使用の禁止)となっています。ただし、例外的に試験研究のためであれば認められることとされています。
(1) 製造等の禁止物質(令16条1項)
試験頻出の物質を覚えましょう!
- ①黄りんマッチ
- ②ベンジジン及びその塩
- ③4-アミノジフェニル及びその塩
- ④石綿(石綿の分析のための試料に用いる石綿等で、所定の要件を満たしたものを除きます)
試験対策メモ: 「黄りんマッチ」と「ベンジジン」は頻出ワードです。必ず押さえておきましょう。
(2) 製造等禁止の例外(令16条2項)
試験研究のためで、かつ、次の2つの要件を満たした場合には、製造、輸入、使用をすることができます。
- ①製造、輸入又は使用について、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けること
- ②厚生労働大臣が定める基準に従って製造し、又は使用すること
ここが試験に出る! 許可権者は「都道府県労働局長」です。厚生労働大臣ではありません。
Ⅱ 製造の許可(法56条)
条文のポイント
ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤その他の労働者に重度の健康障害を生ずるおそれのある物で、政令で定めるものを製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
製造許可物質(令17条)
次の物質は、厚生労働大臣の許可を受けて製造する必要があります。
- ①ジクロルベンジジン及びその塩
- ②アルファ-ナフチルアミン及びその塩
- ③塩素化ビフェニル(別名PCB)
- ④石綿分析用試料等
試験対策メモ: こちらの許可権者は「厚生労働大臣」です。法55条の「都道府県労働局長」と混同しないよう注意!
【比較表で整理】製造等の禁止 vs 製造の許可
| 項目 | 製造等の禁止(法55条) | 製造の許可(法56条) |
|---|---|---|
| 対象物質の例 | 黄りんマッチ、ベンジジン、4-アミノジフェニル、石綿 | ジクロルベンジジン、アルファ-ナフチルアミン、PCB |
| 原則 | 製造・輸入・譲渡・提供・使用禁止 | 厚生労働大臣の許可があれば製造可能 |
| 例外 | 試験研究目的で都道府県労働局長の許可があれば可 | なし |
| 許可権者 | 都道府県労働局長 | 厚生労働大臣 |
試験対策のポイント
- 法55条と法56条の区別:対象物質と許可権者を正確に覚える
- キーワード暗記:「黄りんマッチ」「ベンジジン」「ジクロルベンジジン」「PCB」
- 許可権者の違い:都道府県労働局長(法55条の例外)vs 厚生労働大臣(法56条)
- 例外要件:試験研究目的+都道府県労働局長の許可+厚生労働大臣の定める基準
この分野は条文の正確な理解が求められます。特に許可権者の違いは頻出ですので、何度も確認して完璧にしましょう!
頑張ってください!合格を応援しています!
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