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【社労士試験】時間外労働の基本から特例まで徹底解説

社労士受験生の皆さん、こんにちは!HR社労士事務所です。

今回は、社労士試験でも頻出のテーマ、「時間外労働と休日労働」について解説します。特に、ややこしい「限度時間」と「上限時間」、そして「特例」について、一緒に確認していきましょう。

 時間外・休日労働の基本ルール

まず、大原則として、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超える労働や、法定休日の労働は原則禁止されています。ただし、以下の3つのケースでは例外的に認められています。

  1. 災害などによる臨時の必要がある場合(法33条)台風や地震などの災害時、または公務のために臨時の必要がある場合、時間外・休日労働が可能になります。行政官庁の許可が必要ですが、緊急時は事後でもOKです。

  2. 36協定がある場合(法36条)これが最も一般的なケースです。労働者の過半数を代表する者と、使用者との間で「36協定」を締結し、労働基準監督署に届け出ることで、時間外・休日労働が可能になります。

36協定のポイント:限度時間と上限時間

36協定には、「限度時間」と「上限時間」という2つの重要な時間制限があります。

  1. 限度時間:

    通常予見できる範囲の残業時間。原則として、1ヶ月45時間、1年360時間が上限です。
  2. 上限時間:

    臨時的で特別な事情がある場合に、限度時間を超えて労働させられる時間。1ヶ月100時間未満、1年720時間が上限です。

この上限は、休日労働時間も含まれます!この「限度時間」と「上限時間」は、試験で出題されやすいポイントです。特に、「100時間未満」や「720時間」という数字をしっかり覚えておきましょう。


要注意! 働き方改革による「特例」

働き方改革関連法によって、一部の業種では時間外労働の上限規制が段階的に適用されています。社労士試験でも、こうした特例に関する問題が出ることがありますので、しっかり把握しておきましょう。


業種2024年4月以降の特例
建設事業災害時の復旧・復興事業については、時間外・休日労働の上限規制は適用されません。
自動車運転の業務年間の時間外労働の上限は960時間となります。
医師年間の時間外労働の上限は960時間となります。
新技術・新商品等の研究開発限度時間と上限時間の規制は適用されません。ただし、月100時間を超える場合は医師の面接指導が義務付けられています。

特に、「医師」や「自動車運転の業務」は、2024年4月以降に特例が適用されたばかりの新しい制度なので、要チェックです!


いかがでしたか? 時間外労働と休日労働は、社労士試験の核となる重要なテーマです。基本ルールから、数字、そして特例まで、一つずつ確実に押さえていきましょう。

試験勉強、頑張ってください! 応援しています!