社労士試験ポイント解説 厚生年金保険法
本日は被保険者期間のポイントです。
(ポイント)
①被保険者期間
・取得月から喪失月前月まで
・同月得喪は1月としてカウント
・種別変更は変更後の被保険者期間
②船員・坑内員の特例
・S61年4月1日前期間→3分の4倍
・H3年3月31日前期間→5分の6倍
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HR社労士事務所は大分市を中心に経理・人事労務担当者の採用・教育及び事業所の労務管理に関するサービスを行う社会保険労務士事務所です。
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