社労士試験ポイント解説 雇用保険法
今回は特例一時金のポイントです。
(ポイント)
①支給要件
・短期雇用特例被保険者
・被保険者期間6月以上
(被保険者期間は1歴月ごとに算定)
・離職後6月以内に申込・認定
②給付金
・一時金で1回限り支給
・基本手当30日分(当面40日分)
・受給期限は離職日から6月以内
・職業訓練受講者→基本手当支給
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HR社労士事務所は大分市を中心に経理・人事労務担当者の採用・教育及び事業所の労務管理に関するサービスを行う社会保険労務士事務所です。
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