HR社労士事務所ブログ

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社労士試験ポイント解説 厚生年金保険法

本日は被保険者の適用除外のポイントです。


(ポイント)
①日雇労働者
②2月以内の有期労働者(更新なし)
③所在地不定の事業所の労働者
④4月以内の季節労働者
⑤6月以内の臨時事業の労働者
※①は1月超えたら適用
※②は所定期間超えたら適用
※④は4月超えたら適用
※⑤は6月超えたら適用


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HR社労士事務所は大分市を中心に経理・人事労務担当者の採用・教育及び事業所の労務管理に関するサービスを行う社会保険労務士事務所です。